2018-11-20 第197回国会 衆議院 環境委員会 第2号
増加と減少と、それぞれ両方あるんですけれども、減少要因として考えられますのは、先生御指摘のような、地下水揚水量が減少しているとか、あるいは地盤沈下が落ちついてきているというようなこともあると思いますし、特殊要因としては、例えば東日本大震災で機器が損失したということも伺っているところでございます。 それから、観測井につきましては、素材について、主に金属製の管が用いられております。
増加と減少と、それぞれ両方あるんですけれども、減少要因として考えられますのは、先生御指摘のような、地下水揚水量が減少しているとか、あるいは地盤沈下が落ちついてきているというようなこともあると思いますし、特殊要因としては、例えば東日本大震災で機器が損失したということも伺っているところでございます。 それから、観測井につきましては、素材について、主に金属製の管が用いられております。
本町では、潮受け堤防締切りに伴う調整池の淡水化に伴い背後の、後背干拓地にある潮遊池も淡水化したことから、それを水源として一部の水田に反復利用するなどして地下水のくみ上げの抑制に努めておりますが、これが一部に主張される中長期の開放が現実のものとなれば更なる淡水化の遅れを招くこととなり、これは私たちの地下水揚水の抑制、地盤沈下問題への真剣な取組に冷水を浴びせ掛けることを意味しており、到底認めることはできません
二〇〇〇年度の地下水質測定結果のまとめを拝見いたしますと、千葉市内の複数の原因者による複合的な四塩化炭素汚染と推定される事例の対策で、飲用指導、原因究明調査、浄化検討調査を実施して、地下水揚水法での浄化施設の設置を予定しているというふうになっております。ですから、汚染源が複数の場合、汚染源を特定して、汚染原因者に浄化対策をとらせることは本当に困難なことだと思うのですね。
これは、現行の土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針で、有機塩素系については地下水揚水、土壌ガス吸引、重金属については封じ込め、浄化という対策が示されているからそのとおりにやっているわけですね。
特に、有機塩素系化合物によります地下水汚染の浄化技術といたしましては、地下水揚水法でありますとか土壌ガス吸引法が実用化されておりますが、このいずれの場合におきましても汚染物質を活性炭に吸着させることによりまして、その後に無害になりましたものを大気中に放出するというふうになっているわけでございます。
なお、浄化技術につきましては、土壌ガス吸引法並びに地下水揚水法というのが代表的な事例でございまして、これにつきましてはもう既に技術としては普及しているというふうに承知しております。
一つは、地下水揚水法と呼ばれるものでございます。もう一つは土壌ガス吸引法と呼ばれるものでございまして、最初の地下水揚水法は、汚染された地下水を揚水いたしましてトリクロロエチレンなどの対象物質を曝気によりまして水中から除去する、それを活性炭に吸着させまして回収するという方法でございます。
○政府委員(嶌田道夫君) 土壌ガス吸引法でありますとか地下水揚水法は、どちらかといいますと有機塩素系化合物の系統のものが中心になるのではないだろうかというふうに考えております。重金属系のもの等につきましては、またそれぞれ対応する方法があろうと思っております。
最近の地盤沈下は過度の地下水揚水に起因しており、地下水依存の表流水転換を含め昭和六十年ここからなんですが、 木曾川水系で百二十立方メートル・セコンドの利水開発を行なう必要がある。長良川においては当面の利水開発として二十二・五立方メートル・セコンドを設定する。 というふうになっているが、これは当初の長良川河口堰の建設の理由だというふうにもう一度確認をしておきたいと思いますが、いかがですか。
千葉県の調査によりますと、一部は条例に基づく報告により、その他は実態調査によったそうでございますけれども、四十九年の県下全域の地下水揚水量は日量約百三万トンでございまして、うち農業用水は約九万八千トンでございます。それで、この農業用水につきましては、年間揚水量を三百六十五日で割った数字として出したものでございます。
おっしゃるとおり、地盤沈下対策につきましては代替用水の確保のみならず、やはり新しく工場その他都市が立地する場合のめどとなるための地下水揚水の規制の方針と申しますか、それを早く出すことは必要だと思っております。私もそれを早く打ち出したいというように思っておりますが、ちょっと申し上げたいと思っておりますのは、非常にむずかしい問題が一つございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま申し上げましたような、現実に法制化されましたような措置を審議会としては従来答申をしておったわけでございますが、なお地盤の水準測量、収縮量の分布の調査、地下水位の測定、地下水揚水量の測定などの調査を計画的にやって基礎的な資料を整備すべきである、こういう答申をいたしております。
沈下の起因は工業用水のくみ上げにあるといわれておりますが、大阪市内の地下水揚水量は昭和三十五年調べで約一億トンに達するのであり、その七六%が工業に使われているのであります。このため昭和二十五年から工業用水道の建設を行ない、西大阪の工業地帯に日量約十万トンの給水を行ない、かつ工業用水法に基づく地域指定が行なわれ、井戸の新設制限が東淀川区等に行なわれております。
沈下の現象を見ると、南部より東部にかけまして二・五メートルから四メートルといわれ、地下水位の低下に伴って沈下現象が著しく促進せられ、これが地下水揚水量に比例しているのであります。
また第二十二条においては工業用水道設置の促進を規定し、特別の措置を講ずることによって、工業用水道の早期布設による地下水転換をもって、工業用の地下水揚水を規制することとしたのでありまして、これは工業用水確保という点からもきわめて重要であり、現在問題となっている料金、水利権等につきましても単なる産業の育成という立場よりなる公営企業としてでなく、公共土木施設という立場をとることによって、国の補助率についても
また第二十二条においては、工業用水道設置の促進を規定し、特別の措置を講ずることによって、工業用水道の早期布設による地下水転換をもって、工業用の地下水揚水を規制することとしたのでありまして、これは、工業用水確保という点からも、きわめて重要であり、現在問題となっている料金、水利権等につきましても、単なる産業の育成という立場よりなる公営企業としてでなく、公共土木施設という立場をとることによって、国の補助率
鉱業法第百九条によれば、「土地の掘さく、坑水若しくは廃水の放流、捨石若わくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によって他人に損害を与えたときは、」鉱業権者に無過失賠償責任を課しているのでありますが、新潟地区地盤沈下のように、天然ガス採取に伴う多量の地下水揚水による鉱害は、このどの項目に当てはまるのか、百九条の解釈について御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。